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神戸地方裁判所 昭和47年(ワ)140号 判決 1977年1月17日

原告

竹間靖己

右訴訟代理人

峰島徳太郎

外一名

被告

兵庫県

右代表者

坂井時忠

右訴訟代理人

高芝茂

主文

一  被告は原告に対し金一〇一万八、四七一円とこれに対する昭和四七年二月二七日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを一〇分し、その一を被告のその余を原告の各負担とする。

四  この判決は、原告勝訴の部分に限り、仮に執行することができる。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一、請求の趣旨

1  被告は原告に対して、金八、五七〇万一、八二四円及びこれに対する昭和四七年二月二七日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行宣言

二、請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二  当事者の主張

一、請求原因

1  原告は昭和三五年七月一五日、訴外久保田鉄工株式会社(以下「久保田鉄工」という)との間において、原告所有の別紙目録記載第三ないし第五の土地を久保田鉄工所有の同目録記載第一、二の土地(以下「本件土地」という)と交換し所有権を移転する旨の交換契約を締結し、これにより原告が本件土地の所有権を取得した。

2  訴外倉田国秋(以下「倉田」という)は、本件土地ならびに第三者所有にかかる伊丹市南野字小豆領九八〇ないし九八五、九八七、九八八番地の各土地の各一部(別紙第一図面斜線部分)について各土地の所有者(但し、本件土地については登記簿上の所有名義人る久保田鉄工)から建築基準法(以下「建基法」という)第四二条一項五号に規定する道路位置の指定を受けることの承諾を得たものとして、被告に対し道路位置の指定の申請(以下「本件申請」という)をなし、被告は右申請に基づき、昭和三五年一二月二三日、指定番号第七〇三号をもつて右斜線表示部分に道路位置指定処分(以下本件処分」という)をなし、同三九年一月二一日告示第八七号で公告した。

3、4 <省略>

5(損害)

本件処分は本件土地のうち別紙第一、二図面表示の(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)、(イ)点を順次結んだ直線で囲まれた部分163.50平方メートル(四九坪四六。以下「B土地」という)になされ、右部分は本件処分後、付近住民及び一般人車の通行の用に供されており、原告の自由な使用収益が阻害され、そのため次の如き損害を蒙つた。

(一) B土地の時価相当金額九八九万二、〇〇〇円。

(二) 本件土地のうちB土地より南側土地部分229.28平方メートル(六九坪三六。以下「C土地」という)は全く使用価値が失われたので、この土地部分の時価相当額一、三八七万二、〇〇〇円。

(三) 原告は昭和三八年四月八日、訴外三和興業株式会社(以下「三和」という)との間で、三和が本件土地上で自動車の販売を主とするサーヴイスステーシヨンを建設することを目的として本件土地の賃貸借契約を締結した。しかるに、右賃貸借契約は本件処分によりB土地が道路となつたために履行不能となり、原告は、本件土地のうちB土地より北側の土地部分311.68坪(以下「A土地」という)について、右契約所定の賃貸借権設定料一坪当り金一五万円計四、六七五万二、〇〇〇円の支払いを受けられず、又、契約日(昭和三八年四月八日)以後昭和四七年一月末日に至るまで約定賃料一坪当り月額金一、〇〇〇円計金三三〇万三、八二四円の支払いも受けられなかつた。

<以下省略>

理由

一<証拠>によれば請求原因1の事実が認められ、同2の事実および原告が、本件処分につき土地所有者である原告の承諾なくしてなされた申請に基づくもので無効であるとして、知事を被告として無効確認訴訟を昭和三九年四月二二日に提訴し、同四四年五月一日に本件処分の無効を確認する旨の判決があり、同月二三日頃確定したこと、及び、倉田申請の道路位置指定申請書添付の承諾書の関係土地所有者のうち、本件土地所有者として久保田鉄工の名称が記載され、その名下に小出と刻した印が押捺されていることは当事者間に争いがない。

二ところで、道路位置指定処分(建基法第四二条一項五号)は特定行政庁によつてなされるものであるところ、本件処分においては、知事が当該特定行政庁として(同法第二条二二号)右処分をしたものであるが、それは知事が公共団体たる被告の公権力の行使に当る公務員として、その職務として行つたもの(国家賠償法第一条一項)と認められるから、知事が右職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、被告がこれを賠償する責に任ずべきである。そこで知事が本件申請書によつて本件処分をなしたことにつき故意又は過失があつたか否かを検討する。<証拠>を総合すると原告及び久保田鉄工は倉田のなした前記申請を知らず、これについて承諾を与えたことがないこと、申請書に添付された久保田鉄工の承諾書は、倉田が勝手に本件土地の所有者として登記簿上の所有名義人であつた久保田鉄工の名称を記載して、その名下に小出と刻した認印を押捺して作成したものであつて、原告及び久保田鉄工の全く関知しないものであつたことが認められる。<証拠判断省略>ところで、建基法施行規則第九条によれば、道路位置指定を受けようとする者は、申請書正副二通に、同条所定の図面及び指定を受けようとする道路の敷地となる土地の所有者その他関係権利者等の承諾者を添えて特定の行政庁に提出すべき旨規定されている。これは、右指定処分を受けると建基法第四四条の建築制限等、土地所有権その他関係権利が重大な制限を受けることになるので、土地所有者その他関係権利者の承諾ある場合に限り、右指定をなし得ることにしたものと解される。そうであれば、右承諾が土地所有者その他関係権利者の真意に出たものであることを要するのは勿論であつて、特定行政庁においては承諾の真実性を調査したうえで右指定処分をなすべきであつて、真実の承諾がないのにもかゝわらず、単に、承諾書の形式的審査をなしただけで、容易に右承諾あつたものとして右指定処分をなした場合には過失の責を免れないところである。本件においてこれをみるに、<証拠>によると、倉田が本件申請をした当時は、知事において承諾書に土地登記簿謄本等の添付を要求せず、土地所有者欄に法人の記載がある場合でも商業登記簿謄本の添付も要求せず、承諾書に形式的に土地所有者の記載と捺印があれば真実の土地所有者の真意による承諾があるもの(法人の場合には、さらに真実の代表者の捺印であることをも含めて)として取扱つていたこと(その後原告が提起した無効確認訴訟の判決を契機として、該当土地の字限図及び登記簿謄本並びに印鑑証明書を承諾書に添付させる取扱いに変わつた)が認められ、右認定事実と本件申請書添付の承諾書中本件土地所有者関係部分の記載に徴し、右承諾書の審査についても、当時の右調査方法により、形式的調査のみが行われたことが認められる。そうだとすれば右承諾書中本件土地関係部分については土地所有者の点はともかく(登記簿謄本には久保田鉄工の記載があつた)、捺印の点については商業登記簿謄本の調査及び久保田鉄工への問合せ等により容易にそれが代表者の捺印でなかつたことが判明したにもかかわらず、右の如き形式的調査のみにとゞまつて、右承諾の真実性について調査をしないまゝ、これあるものとして本件処分がなされたものであつて右知事の行為には過失があつたといわざるを得ない。

三被告は、本件処分につき土地所有者たる原告の承諾がなかつたのなら本件処分は当然に無効であり原告を拘束するものではないから損害は生じ得ないと主張するので検討するに、道路位置指定処分に土地所有者その他関係権利者の承諾が必要とされるのは前記の通り、土地所有権その他の関係権利に対する制限のゆえだと解される以上、その承諾は処分の重要かつ不可欠の前提要件をなすというべきであり、従つて原告の承諾なくしてなされた本件処分は当然に無効であり、原告に対し何らの拘束力をも及ぼさないといわねばならない。しかしながら、例え無効な道路位置指定処分であつても、一応、法定の手続を経て外形的に存在し、そのため、事実上、当該土地の所有者その他関係権利者が、権利行使を妨げられる結果を惹起しているならば、右指定処分と右結果との間に相当因果関係の認められる限り、被告は右結果による損害について賠償責任を免れないものと解するを相当とする。

四そこで次に本件処分によつて原告が本件土地についてどのような損害を蒙つたかを検討する。

1  B土地について

<証拠>によると、一般に、道路位置指定処分があつても、同処分の申請者は道路築造義務を負うものではないが、右処分があると、事実上、申請地に道路が築造され、一般公衆が通行するようになるのが通例であること、B土地についても本件処分後、公告のあつた頃(昭和三九年一月二一日)には、倉田により道路が築造され、事実上、付近住民、一般人車の通行の用に供されて、原告の自由な使用、収益が阻害されるに至つていたことが認められ、<証拠判断省略>。右事実によると、原告は本件処分と相当因果関係のある事情により、B土地について使用、収益を阻害されたことによる損害を蒙つたものということができる。しかし本件処分によつて原告がB土地について原告主張の如く、時価相当額の損害を蒙つたものと認め得る証拠はない。

2  C土地について

原告は、B土地に本件処分がなされ、道路として使用されるに至つたため、C土地についても使用価値が失われ、時価相当額の損害を蒙つたと主張する。しかし、B土地が前記のとおり道路として使用されるに至つたことは認められるが、そのことにより原告のC土地についての使用、収益が阻害されるに至つたと認めるに足りる証拠はない。もつとも、原告においてC土地を含めた本件土地にサーヴイスステーシヨンを建設する計画のあつたことが後記のとおり窺われるので、C土地をB土地と一体として右サーヴイススーテーシヨン敷地として使用することによる利益が、前記のとおりB土地が道路として使用されるに至つたために失われたのではないかとも考えられるけれども、後記のとおり、原告の右計画自体、実現可能なものとは認められないので、右の点に関する損害も認められない。

なお、<証拠>によると、B土地に設置された道路はその後その幅員が四メートルから一二メートルに拡張されて、それだけC土地に食い込み、C土地は現在二四坪位となり、その使用、収益方法が限られるに至つたことが認められるが、<証拠>によれば、伊丹都市計画街路の追加、変更、廃止に関する昭和三九年六月一日付の建設省告示第一三七二号により、本件土地の一部が新伊丹堀池線の街路として指定されたこと、昭和四八年八月一五日、原告と伊丹市との間で本件土地のうち897.46平方メートルについて同市が原告から右新伊丹堀池線事業用地として譲受け、同市の所有地(一、四六七平方メートル)を代替地として原告に譲渡する旨の交換契約が締結され、これによると右両土地の売買契約及び所有権移転登記は、原告が譲受ける土地の存する区域が都市計画法第七条所定の市街化区域に決定された時以後に行うとされているが、右交換契約締結時から原告及び伊丹市は各譲受けるべき土地について使用、管理をなし得ることになつており、さらに伊丹市は右土地について原状を変更する工事を行うことができ、原告はこれを承諾する旨の約定になつていること<証拠>、右約定に基づいて街路工事がなされ、前記のとおりB土地の道路幅が拡張されたことが各認められる。従つて右道路幅員拡張は原告の承諾に基づくものとみることができるから、そのためにC土地が狭小となり、使用価値が減ずるに至つたとしても原告はこれが損害賠償請求権を有するものではない。もつとも、原告は、右交換契約は伊丹市が原告に対し右契約が成立しないときには道路用地を強制収用するというので原告において止むを得ずこれを締結したと供述するが、右供述は直ちには措信できず、又仮に右事実があつたとしても、それだけでは右契約の効力に消長をきたさず、他に右契約の効力を否定する旨の主張、立証はない。

3  A土地について

原告は、三和と本件土地上で自動車販売を主とするサーヴイスステーシヨンを建設することを目的として昭和三八年四月八日本件土地の賃貸借契約を締結したが、B土地に道路が設置されたため右契約の履行が不能となり、ために約定の賃借権設定料及び賃料の支払いを受けられず損害を蒙つたと主張する。そこで検討するに、<証拠>によると右契約が締結されたことは認められるが、他方<証拠>によると、三和の代表取締役には原告の妻、監査役には原告自身が就任しており、その他の株主も全て原告の家族、親族のみであり、その実体は原告の個人会社であり、その利害得失は原告に帰属するものであること、原告は税務対策上、三和の名称を用いて事業を行つているにすぎないのであり、前記賃貸借契約も同様の考慮から締結したことが認められる。従つて、前記サーヴイスステーシヨンの建設計画も実質上は原告自身の事業計画であつたとみることができるから、たとえ、原告と三和間の前記賃貸借契約があつたとしても、通常の第三者との間の賃貸借契約の存在を前提とする損害は認められない。

そこで次に、原告自身がサーヴイスステーシヨンの営業計画を有していたとして、B土地が道路となつたことによりA土地について右営業計画が妨げられたことによる損害を検討すべきであるが、被告は、本件土地は住居専用地区内に所在していたから、原告主張のサーヴイスステーシヨンの建設は不可能であつたと主張するのでこの点について考える。<証拠>によると、前記賃貸借契約当時、建設大臣は昭和三〇年三月三〇日、同省告示第三〇四号をもつて「伊丹都市計画住居専用地区」を指定し(旧都市計画法第一〇条、昭和四三年法律第一〇一号による改正前の建基法第五〇条一項)、同指定地区内に本件土地は存在していたところ、右住居専用地区内において建築可能の建築物は右改正前建基法別表第三(い)のとおりに制限されており(同法第五〇条二項)、原告主張の如きサーヴイスステーシヨンの建設は許されなかつたことが認められる。もつとも同法二項但書によると、特定行政庁が住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めた場合には建築を許可されることもあり得たが、右の如き事情が存したとの立証はなく、<証拠>から、右の如き事情は存せず許可される可能性は無かつたことが認められる。従つて、原告のサーヴイスステーシヨン営業計画は実現不可能であつたことが認められるのでこの点についての損害も認められない。

その他、A土地について本件処分により損害を受けたとする主張、立証はない。

4  B土地の損害額について

前記の通りB土地については原告の使用、収益が阻害されたことによる損害が認められるところ、右損害の額は、昭和三九年二月一日(前記のとおり同年一月二一日に本件処分の公告がなされたことに徴しB土地が道路として使用されることによる損害が確実になつたのはせいぜいこの頃と認められる)から昭和四七年一月末日(本訴提起の直前であつて、かつ、原告がA土地について三和との賃貸借契約に基づいて請求する約定賃料相当損害金の終期とする日)までの賃料相当額と考えるのが妥当である。

<証拠>によれば、同鑑定人は本件土地の賃料を算出するに当り、近隣地域及び周辺地域において宅地の新規賃貸借の事例が極めて乏しく、比準賃料を試算するための適切な資料の入手が不可能であつたため、積算賃料、収益賃料を求めたこと、積算賃料算定に当つては別途求めた基礎価格(同一需給圏内の類似地域の取引事例価格に事情及び時点補正を加えた推定価格に本件土地との地域格差、規模格差及びその個性に応じて定められた修正率を乗じて算出された比準価格と収益事例不動産から本件土地に帰属すべき純収益を導き、これを四パーセントの還元利回りで還元して得た収益価格を比較して得たもの。なお近隣地域の状況は鑑定時点―昭和四九年一一月四日―においては、交通は便利だが道路事情は良好でなく、木造低層の単独住宅が建ち並ぶ普通住宅地域としての形態を整えていた)に期待利回りを乗じた額に賃貸借等継続のために通常必要とされる諸経費等を加算して求めたこと、収益賃料算定に当つては、自動車小売販売店の経営活動を想定し(自動車小売販売店としての立地条件は下位の部類に属するものであり、低層住宅の敷地として利用した場合よりも純収益は低くなるが)、平均的自動車小売販売店の経営活動を諸資料によつて算定のうえ、それから土地に帰属すべき純収益を求め、それを格差率によつて修正したうえ必要諸経費を加算して求めたこと、更に近隣地域内における標準地に帰属すべき純収益と対比して比準賃料(昭和四八年四月一日現在)を求め、これを参考にして積算賃料と収益賃料を比較して、右比準賃料が積算賃料と接近していること、本件土地の最有効使用方法が低層住宅又は共同住宅の敷地としての利用であること、収益賃料は現実の企業分析でなく全国平均的な企業経営を基礎に伊丹市の実情を加味して試算したものであること等から積算賃料に重点を置いて月額実質賃料を別表の通り算定したことが認められる。右算出方法並びに算出額は相当であると認められ、B土地の賃料相当額算定に当つてもこれによるのが相当であると考えられる。

そこで、これによつてB土地の賃料相当額の損害金を算出する。

①  昭和三九年二月一日から同四一年三月末日まで

<計算式省略> 150,846円

②  同四一年四月一日から同四四年三月末日まで

<計算式省略> 324,670円

③  同四四年四月一日から同四七年一月末日まで

<計算式省略> 542,955円

従つてB土地の賃料相当額の損害は計金一〇一万八、四七一円(①+②+③)となる。

五時効について

国家賠償法第一条一項に基づく損害賠償請求権には三年の短期消滅時効の規定があるところ(同法第四条、民法第七二四条)、被告は右時効を援用するので検討する。

右時効の起点は「損害及び加害者を知りたる時」と規定されているが、右損害を知つた時とは単に損害の発生だけではなく、加害行為が違法性を有するものであることの認識をも要すると解されるところ、本件の如き行政処分において行政庁がその有効性を主張し、無効確認訴訟が提起された場合には、無効確認の判決が確定した時に加害行為の違法性が客観的に認識されるものというべく、その時から時効が進行を始めると解せられるところ、本件においては無効確認訴訟の判決確定時から本件訴訟提起時までに三年の期間が経過していないことは記録上明らかであるから、時効に関する被告の主張は認められない。

六過失相殺について

被告は、原告が道路築造工事を傍観していたか看過していたものであるからこの点において重大な過失があると主張する。B土地につき倉田が道路を築造したことは前記認定の通りであり、弁論の全趣旨から原告が右工事に対し差止等の措置をとらなかつたことが認められるが、原告は右工事を知つて問もない昭和三九年四月二二日に無効確認訴訟を提起したのであり、行政処分たる本件処分がなされ行政庁たる知事がその有効性を争つていた本件の如き場合に一般私人たる原告が右訴訟提起以上に右工事に対し差止請求等の措置をとることは期待され得ず、右措置をとらなかつたことをもつて本件土地に対する損害発生につき過失があつたとは認められないから、この点に関する被告の主張も失当である。

七以上のとおり、原告の請求は被告に対し、金一〇一万八、四七一円とこれに対する訴状送達の翌日であることが記録上明らかである昭和四七年二月二七日から完済に至るまで年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で理由があるからこれを認容し、その余の請求は失当であるから棄却し、訴訟費用の負担について民事訴訟法第九二条本文を、仮執行宣言につき同法第一九六条一項を各適用し、主文のとおり判決する。

(中村捷三 武田多喜子 赤西芳文)

<別紙> 目録

第一、伊丹市南野字小豆領九六九番の一

一、宅地530.57平方メートル

(一六〇坪五合)

第二、同所九六九番の二

一、宅地892.57平方メートル

(二七〇坪三勺)

<第三以下省略>

第2図面・別表省略

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